スーパーにおいて、食料品を万引きし、その結果逮捕・勾留されてしまったという事案です。
窃盗罪のような個人の財産に対する罪については、被害弁償をして、被害を回復することが、刑事処分にとって大変有利に働きます。
本件でも、被疑者にはさしたる前科がなかったため、被害弁償をすれば、起訴猶予処分となる可能性が高いと思われた事案でした。
そこで、速やかに被害弁償を行い、その結果起訴猶予処分を獲得することができました。
(弁護士 小林 塁)
掲載日:2023年10月12日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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