依頼者は、万引きをしたとの容疑で逮捕・勾留されました。
万引きを行ったことは事実であったため、すぐに被害店舗に連絡を取り、万引きした商品の金額を支払いました。
被害弁償が行われたことや、依頼者には前科がなかったこと等から、不起訴処分となりました。(弁護士 江畑博之)
掲載日2023年6月8日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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