1 飲酒運転とは
飲酒運転には、大きく分けると酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。酒酔い運転は、飲酒量に限らず、まっすぐに歩けない、受け答えができない等の事情から判断されます。
2 飲酒運転で問われる罪
①酒気帯び運転について
道路交通法上の罪に問われます。同法の法定刑では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
なお、同乗者においても、運転者が飲酒運転をしていることを知りながら、自分を運送することを要求・依頼した時には、運転者と同様に、上記の刑罰に問われる可能性があります。
②酒気帯び運転について
道路交通法上の罪に問われます。同法の法定刑では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。
酒気帯び運転と同様に、同乗者においても、一定の条件に当たる場合には、運転者と同様に刑罰に処せられる可能性があります。
③危険運転について
飲酒運転で人身事故を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている「危険運転致死傷罪」という罪が成立します。
法定刑ですが、怪我の場合は懲役15年以下、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役と規定されています。
④その他
飲酒運転で人身事故を起こした後、飲酒運転をしたことの発覚を免れるために、さらに飲酒したり、逃げた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」という罪が成立します。
この罪の法定刑は、12年以下の懲役と規定されていrます。
3 弁護活動
飲酒運転で検挙された場合、その場で現行犯逮捕されてしまうことが多いです。
飲酒運転で逮捕された場合、弁護士はまず勾留されないように活動します。そのためには、自分が犯した罪を素直に認めて反省・謝罪するとともに、親や配偶者など家族に身元引受人になってもらい、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していきます。
勾留された状態で起訴されてしまった場合には、まずは保釈を請求して、釈放に向けた活動を行います。その際には、罪を認めて反省・謝罪していることや、身元を引き受けてくれる人(家族など)の確保が重要となります。
裁判では、執行猶予付きの判決の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予付きの判決を獲得するためには、二度と同様の事故を起こさないように反省・謝罪の気持ちを示すことや、場合によっては運転しなくても生活できるような環境調整を行うことなどの執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが重要となります。
4 当事務所の解決事例
速やかに保釈を行った事例 |
公判請求(裁判)を回避した事例 |
江畑 博之
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