示談をしたい

1 示談とは

刑事事件における「示談」とは、一般的に、刑事事件の加害者側と被害者側との間で話し合い、和解することによって事件を解決することをいいます。

刑事事件の加害者は、被害者に対して民事上の損害賠償義務を負うため、加害者は、被害者から、刑事事件とは別に民事裁判で損害賠償を請求される可能性があります。

刑事事件の処分に先行して、加害者が、被害者に対して、民事上の損害賠償義務を果たすなどして、被害者との間で示談が成立しているという事実は、刑事事件にとっても非常に重要な事実であり、加害者にとって以下のようなメリットがあります。

2 示談のメリット

⑴ 逮捕される可能性が低くなる
加害者と被害者との間で示談が成立している場合には、加害者が逮捕される可能性が低くなります。
それは、加害者と被害者との間で示談が成立している場合には、加害者を逮捕する必要性が低くなると考えられるからです。

犯罪が発生し、仮に、加害者が被害者と自由に接触できる状態だとすると、加害者が被害者に対して不当な圧力を加える可能性を否定できません。したがって、そのような状態だと、捜査機関は、罪証隠滅のおそれありとして、逮捕の必要性があると考え、加害者の逮捕を求める可能性が高くなります。

しかし、加害者と被害者との間で示談が成立している場合には、加害者が被害者に対して不当な圧力を加える可能性は低いと判断され、捜査機関が加害者の逮捕を求める可能性は低くなります。

⑵ 刑事裁判になる可能性が低くなる
加害者と被害者との間で示談が成立している場合には、刑事裁判を提起される可能性が低くなります。
加害者と被害者との間で民事上解決しているケースには、検察庁としても、刑事裁判をしてまで加害者に対して刑罰を科す必要性が高くないと判断することが多いからです。

また、強制わいせつ罪、器物損壊罪など、告訴がなければ刑事裁判を提起することができないとされる「親告罪」の場合には、示談して告訴を回避又は取り消しすることによって、事件が裁判になることを避けることができます。

⑶ 身体拘束から開放される可能性が高くなる
逮捕又は勾留により身体拘束されている場合でも、示談が成立することによって身体拘束から解放される可能性が高くなります。

示談が成立しているという事実は、加害者の身体拘束を解いたとしても罪証を隠滅するおそれなどが少ないと裁判所が判断する要素の一つとなるからです。

⑷ 刑事裁判になったとしても刑が軽くなる可能性がある
加害者と被害者との間で示談が成立したとしても、重大な罪や前科等によっては刑事裁判を提起されてしまうことがあります。
その場合でも、示談が成立している事実は、裁判官が刑を決定する際に刑を軽くする要素として考慮されます。
それは、示談が成立した事実が、被害者の被害感情が強くないと考えられること、被害者の損害が金銭によって一定程度贖われていること、加害者の反省の現れと評価されるからです。

3 示談の方法

捜査機関から捜査の対象とされている加害者にとっては、可能な限り早期に示談を成立させることが重要です。
そこで、弁護士は、捜査機関に対して被害者の連絡先や被害者の示談に関する意向などを問い合わせ、速やかに示談の働きかけをします。
また、示談するためには、事件によって生じた損害や慰謝料の損害賠償を行うのが通常であり、適正な示談金で示談できるよう、弁護士が被害者と交渉することになります。

加害者が被害者に対して直接の働きかけをすることは、加害者からの不当な圧力とみなされる可能性もあるため、お勧めできません。早期に適正な条件で示談を成立させるためには、経験豊富な弁護士の存在が不可欠といえます。示談による事件の解決をご希望の場合には、是非当事務所にお問い合わせください。

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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