罪名 道路交通法違反(無免許運転)
結果 実刑判決
事件の概要
依頼者は、無免許運転をした道路交通法違反の容疑で逮捕・勾留されました。
依頼者は本件事件の前年にも無免許運転で起訴され、執行猶予付きの判決を受けており、本件はその執行猶予期間中の犯行でした。
弁護士の対応
受任後、依頼者の同意を得た上で速やかに中古車買取業者と連絡を取り、依頼者が所有・使用していた車両を売却する手続きを行いました。
本件は執行猶予中の再犯であったため、起訴(公判請求)されましたが、公判では事実関係を認めた上で、徹底した情状立証を行いました。
具体的には、依頼者が犯行を深く反省していることに加え、二度と無免許運転を行わない環境作りの一環として「乗っていた車両を売却・手放した」という再犯防止策を裁判官へ主張・立証しました。
結果
執行猶予中の犯行であったため、実刑判決を免れることはできませんでしたが、依頼者の深い反省の態度や具体的な再犯防止措置を講じたこと等が強く考慮され、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を獲得することができました。
担当弁護士のコメント
前科と同種の犯行を執行猶予期間中に行なってしまった場合、法律上再び執行猶予が付く判決を獲得するハードルは極めて高く、実刑判決を避けることは困難です。
しかし、実刑が避けられない状況であっても、刑期(刑の重さ)を少しでも短くするための弁護活動は非常に重要です。
単に「反省しています」と述べるだけでは裁判官への説得力に欠けるため、「車を売却して物理的に運転できない環境を作る」「家族の監督体制を整える」といった客観的で具体的な再犯防止策を実行し、証拠として提示することが減刑への鍵となります。
(弁護士 江畑博之)
掲載日:令和8年9月14日
江畑 博之
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