【解決事例 無免許運転】同種前科があったものの、執行猶予付判決が下された事例

依頼者は、無免許で自動車を運転したという事実で起訴(公判請求)されました。

依頼者は過去にも無免許運転で刑事処分を受けた前科があったため、裁判では再犯の可能性について厳しく追及されることが予想されました。

そこで、裁判では、反省の弁を話してもらうことに加えて、車を運転しなくても生活できる場所に転居することや所有していた自動車を売却したこと等を主張し、二度と無免許運転をしないことを強く主張しました。

上記情状面の主張が考慮され、裁判所からは執行猶予付きの判決が下されました。(弁護士 江畑博之)

掲載日:2025年6月18日

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