事件の概要
依頼者は、自分が学生だった時、同級生にいじめられたと感じて恨みを持ちました。
そして、その後5年以上経過してから、依頼者は、その同級生の関係者に対し、同級生の身体等に危害を加えるような内容の文書を多数送りつけました。
被害者である同級生が被害届を提出したことから、依頼者が脅迫の容疑で逮捕・拘留されることになりました。
当事務所の対応
依頼を受けた担当弁護士は、被害者の方に対して謝罪や示談交渉をしようとしましたが、被害者の方が示談交渉を拒否するとの意向だったため、示談交渉を進めることができませんでした。
しかし、依頼者が真摯に反省していること、依頼者自身がもともと精神上の問題を抱えていること、その問題を今後解消していく予定であることなどを指摘し、可能な限り寛大な処分としていただきたいと検察官にお願いしました。
結果として、依頼者は罰金処分となり、刑事裁判を回避することができました。
担当弁護士の所感
本件のような被害者がいる事件では、被害者の方と示談ができるかどうかが、最終的な処分に対して大きく影響します。
しかし、被害者の方が示談交渉に応じていただけない事案であっても、弁護人の弁護活動によって、寛大な処分結果になることがあります。
本件は、脅迫文書を多数回にわたって被害者の関係者に送り付けた事案であり、刑事裁判になる可能性も高かったですが、弁護人の粘り強い弁護活動によって寛大な処分結果となった事案だと思います。(弁護士 江幡 賢)
掲載日:2025年4月8日

江畑 博之

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