依頼者は、酒気帯び運転で2台の車を巻き込む交通事故を起こし、その場から逃走して帰宅しました。
翌日、依頼者は警察に逮捕されましたが、逮捕当初、依頼者は「事故を起こした時は飲酒運転ではなかった、事故を起こした後、自宅に帰ってから飲酒した」等と言い訳をし、飲酒運転について否認していました。
事故前に飲酒した証拠があったことから、弁護人から依頼者に対し、飲酒運転について否認するのは得策でないと依頼者に説明し、警察に事実をありのまま供述するように勧めました。
また、同時に、事故によりけがをした被害者の方々と示談交渉を開始し、検察庁の処分が決定するまでに、速やかに被害者の方全員と示談を成立させました。
結果として、飲酒運転の事実を認めて反省を示したことや、怪我をした被害者の方々と示談が成立したこと等が評価され、公判請求(裁判)ではなく、罰金処分になりました。
飲酒運転のうえで交通事故を起こし、そのうえ救護義務違反(あて逃げ)となると、ほとんどの場合公判請求されることが多いのですが、弁護活動の結果、公判請求(裁判)を回避することが出来た事案でした(担当 江幡 賢)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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