【解決事例 当て逃げ】過失運転致傷・救護義務違反容疑(あて逃げ)で検挙されたが、不 起訴になった事案

事件の概要

依頼者は、海沿いの国道を走行中、居眠りをしてしまい、対向車線と接触してしまいました。

接触が一瞬だったため、依頼者は対向車との接触を明確に意識せず、そのまま立ち去りました。

その後、被害者が警察に通報したことから、依頼者が容疑者として取り調べを受けることになりました。

当事務所の対応

依頼を受けた担当弁護士は、被害者に電話して、被害者に対して丁寧に謝罪しました。

幸い、被害者の怪我は軽傷であったため、しばらくして被害者の治療は終了し、依頼者が契約していた保険会社から治療費等が支払われ、被害者の怪我の処理が終了しました。

その後、担当弁護士から、被害者に対し、見舞金を支払うことを提案するとともに、この事故について、依頼者に対して寛大な刑事処分とすることを希望する減刑嘆願書を作成するようにお願いしました。

被害者に、見舞金の受け取りと嘆願書の作成を了承していただけたことから、最終的に依頼者に対する刑事処分は不起訴処分となりました。

担当弁護士の所感

いわゆる「当て逃げ・ひき逃げ」といった救護義務違反は、10年以下の懲役という重い刑罰が設定されており、一般的には、刑事裁判となるケースが多いのが実情です。

本件では、そもそも車両の接触が軽微な接触だったという事情はありますが、被害者の方に依頼者の処分を寛大な刑事処分とすることを希望する減刑嘆願書を作成してもらえたことが大きく影響した事案でした。

刑事裁判となって懲役刑を処せられるか、罰金や不起訴処分で終了するかは、大きな違いがあります。被害者に減刑嘆願書を作成していただきたい事案については、早期に弁護士に依頼することをお勧め致します。(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2024年9月30日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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