依頼者は、換金目的で被害者の敷地内に置いてあった銅線を盗んだという事実で逮捕されました。
被害金額自体は高額とまでは言えませんでしたが、依頼者は執行猶予中の身であったため、起訴(公判請求)されました。
事実関係に争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、依頼者の家族に法廷に来ていただき、依頼者への今後の監督について話をしてもらいました。
また、本人からは反省の弁、謝罪の気持ちなどを話してもらいました。
執行猶予中の犯行であったことから実刑判決が下されましたが、上述した情状面の主張が考慮され、検察官の求刑からは相当程度減刑した判決が下されました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年9月26日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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