依頼者は、スーパーなどで万引きをしたという事実で逮捕されました。
事実関係に争いはなかったため、すぐに被害弁償を行いましたが、依頼者は、同種の前科があることもあって
起訴(公判請求)されました。
起訴後、速やかに保釈請求を行い、保釈が認められました。裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、被害弁償済みであることに加え、依頼者の家族が今後の監督を約束していること、罰金の前科はあるものの公判請求されたのは初めてであることなどを主張しました。
また、本人から反省・謝罪の弁をお話ししていただきました。
上述した情状面の主張が考慮され、執行猶予付きの判決が下されました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年6月20日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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