はじめに
性的姿態撮影等処罰法(正式名「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)という新しい法律が令和5年7月13日に施行されました。
スマートフォンの普及や SNS の普及により誰でも簡単に画像や動画の投稿だけでなくライブ配信を行うことができるようになり、盗撮等の被害が拡大し、これまでの法律だけでは対処ができなくなったことから新設されたものです。
この記事では、どのような行為が処罰対象として定められているのか等について弁護士が解説します。
撮影罪(性的姿態撮影罪)はどのような行為が処罰されますか?
撮影罪、性的姿態等のうち一定の対象を撮影する行為が処罰対象とされています。
具体的には、以下の【撮影対象】を【撮影の態様・方法】で撮影することです。
【撮影の対象】 ・性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀部又は胸部) ・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接又は間接に覆っている部分 ・わいせつな行為や性交等がされている間における人の姿態 |
撮影の態様・方法】 ・正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為 ・同意しない意思の形成や表明等が困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為 ・誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為 ・正当な理由がないのに、16 歳未満の者を撮影する行為(13 歳以上 16歳未満の場合、行為者が 5 歳以上年長の者であるとき。) |
撮影罪について、具体的にはどういった場合に処罰対象となりますか?
少し難しい法律の書き方となっていますから、撮影罪で摘発される主なケースをご説明します。
①正当な理由がないのに、人の性的姿態等をひそかに撮影する行為(盗撮)
典型的な例としては、電車や駅の構内、階段やエスカレーター等で女性のスカート内等をスマホなどで撮影する行為などがあります。
撮影しようとしてスマホを向けたが、実際に撮影までしなかった場合でも、未遂罪として処罰の対象となります。
「正当な理由」というのは、法務省の解説では、「医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合」とされており、業務上必要不可欠な行為など限定的な場面であると考えられます。
※法務省 Q&Aはこちら
②同意できない状態の人を撮影する行為
お酒を飲ませて、「撮影されたくない思うこと」「撮影されたくない言うこと」等ができない状態にさせて、裸などを撮影する行為も撮影罪の処罰対象です。
お酒を飲ませた場合だけでなく、自分の意思をきちんと形成、表明等ができない状態にある人の性的姿態等を撮影した場合も撮影罪の処罰対象です。
具体的には、刑法 176 条 1 項各号で定められている以下の行為等によってそのような状態にさせ、またはそのような状態にあることを利用した場合をいうとされています。
【刑法 176 条 1 項の主な規定】 ・暴行、脅迫を用いる ・心身の障害を生じさせる ・アルコールや薬物を摂取させる ・睡眠等の意識が不明瞭な状態にさせる ・同意しない意思を形成、表明する等のいとまを与えない ・予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させる ・虐待に起因する心理的反応を生じさせる ・経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力を用いること |
③誤信しているのに撮影する行為
例えば、実際には第三者に撮影した画像等見せるつもりでありながら、被害者に対して「誰にも見せない」等と信じ込ませて撮影する行為です。
④正当な理由なく16歳未満の者等を撮影する場合
撮影される人が16歳未満である場合、その性的姿態を撮影する場合は、同意があったとしても、撮影罪に該当します。
また、撮影される対象者が13歳以上15歳以下の人である場合は、5歳以上年齢が離れていると撮影罪に該当します。
13歳の5歳以上は18歳であり成人の年齢ですし、また、同級生同士の撮影を除外するための規定です。
ただし、「正当な理由」がある場合は処罰の対象外です。
「正当な理由」として、法務省は16歳未満の者に対する撮影行為について「正当な理由」がある場合としては、以下の場合を例として挙げています。
【正当な理由がある場合の例】 ・親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合 ・地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合 ※法務省 Q&Aはこちら |
このような場合は、性的目的がないことが明白ですから正当な理由があるといえます。
撮影罪のほかにはどのような行為が処罰対象となりますか?
①画像などを提供等する行為
上記で解説した撮影、記録された画像等を特定・少数の者に提供する行為は提供罪(性的撮影記録提供等罪)として処罰されます
(3 年以下の拘禁刑又は 300万円以下の罰金)。
不特定多数の者に提供したり、公然と陳列した場合は法定刑が重くなり「5 年以下の拘禁刑又は 500 万円以下の罰金または併科」とされています。
不特定多数が閲覧することができる動画サイトや SNS 等にアップロードしたり、ライブストリーミングで配信する行為等が該当します。
なお、従前は「わいせつ物頒布等罪」として処罰されていましたが、この法定刑が 2 年以下の懲役もしくは 250 万円以下の罰金若しくは併科とされていましたから、提供罪では厳罰化されていることがわかります。
②提供・公然陳列する目的で画像等を保管する行為
画像を提供・公然陳列する目的で保管する行為は保管罪として処罰の対象となります。
2 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金とされています。
保管する方法には具体的な規定はありませんから、スマホの写真フォルダに残しておくこと、パソコン端末やクラウド上にデータを保存することも対象になります。
③記録する罪
撮影罪に該当する方法によって撮影されていることがわかっていながら、その画像や映像等を記録した場合は記録罪が成立します。
例えば、性行為の様子を配信しているライブ配信映像を記録すること等です。3 年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金とされています。
新しい法律はこれまでとどのように違うのでしょうか?
たしかに、盗撮行為については、都道府県等の迷惑行為等防止条例という条例で取り締まりをしていました。
例えば、新潟県では新潟県迷惑行為等防止条例で「人が通常衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること」として盗撮行為を取り締まってきました。
しかし、地域によってその内容が異なるため、全国で統一的な取り扱いがされていなかったという問題点がありました。
また、児童の性的姿態の撮影等については児童ポルノを製造する罪で対処してきましたが、この保護の対象は児童のみであるため、それ以外の者が保護されないという問題がありました。
さらに、上記で解説した記録罪については、従前処罰することができませんでした。
このように、従前の法律や条例では処罰対象とすることができなかった行為を規定するというところから、今回の法改正がなされました。
まずは弁護士にご相談を
新潟県内でも性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が適用され、逮捕されたという報道がなされました
(令和 5 年 8 月 16 日)。初の適用事例とのことです。
もし自分が撮影罪、提供罪、保管罪、記録罪などに該当する行為をしてしまったという方は、まず弁護士にご相談ください。
早期に弁護士が対応することで、逮捕や勾留を回避できたり、不起訴とすることができる可能性が高まります。
弁護士法人美咲総合法律税務事務所ではいつでもご相談を受け付けておりますし、初回相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
江畑 博之
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 盗撮事件】 - 2024年10月15日
- 【解決事例 当て逃げ】過失運転致傷・救護義務違反容疑(あて逃げ)で検挙されたが、不 起訴になった事案 - 2024年9月30日
- 【解決事例 窃盗事件】 - 2024年9月26日