事件の概要
依頼者は、商業施設において、バッグにカメラを仕込み、女性のスカートの中を盗撮する事件を起こしてしまいました。
依頼者は、数人の盗撮をした後、被害者のうちの一人から、盗撮行為を指摘されましたが、その場を立ち去りました。
依頼者は、後日、当事務所に相談にいらっしゃり、弁護士と一緒に警察署に自首することにしました。
当事務所の対応
相談時、依頼者は、本件で逮捕されることは可能な限り回避したいという御意向でした。
そこで、担当弁護士は、依頼者に対して、警察署に自首することを勧めました。
担当弁護士は、依頼者から依頼を受け、担当警察署に連絡し、依頼者が自首を検討していることを説明するとともに、自首の日程を調整しました。
自首当日、担当弁護士は、依頼者に付き添って、警察署に同行し、自首の手続きを取りました。
その際、担当弁護士からは、被害者対応は責任をもって自分が担当することなどを、担当捜査官に説明しました。
その後、被害者の方が判明し、担当弁護士から、被害者に連絡し、お詫びして、示談をお願いしました。
被害者の方と示談が成立した結果、本件は不起訴処分になり、依頼者は、逮捕されることもなく、前科もつくことなく事件が終了しました。
担当弁護士の所感
事件を起こしてしまった場合、自首することによって、逮捕等の身柄拘束を可能な限り避けることが可能です。
身柄拘束は、犯人が逃亡することを防ぐ目的や、証拠隠滅を防ぐ目的でなされますが、自分から警察に自首してきた犯人は、一般的に、逃亡したり証拠隠滅したりする可能性は高くないと判断されるからです。
また、仮に裁判になった場合でも、自首が成立した場合には、刑が減刑される可能性もあります。
当事務所では、担当弁護士から警察に連絡し、自首の段取りをするとともに、自首当日、依頼者の方の自首に同行することをお勧めしています。
また、盗撮事件などの刑事事件では、被害者と示談が成立しているか否かが、処分結果に大きく影響します。
加害者本人が被害者に直接連絡することは通常認められないため、被害者と示談交渉するには、弁護士を弁護人として選任する必要があります。
盗撮事件等を起こしてしまった方は、早い段階で、弁護士に相談することをお勧めいたします。(弁護士 江幡 賢)
掲載日:2024年5月16日
江畑 博之
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