依頼者は、車を運転中に対向車線にはみ出してしまい、対向車線を走行してきた車と衝突するという交通事故を起こしてしまい、相手の方が怪我をしてしまいました。
事故の状況からして、事故の原因は100%依頼者側にあるという状況でした。
当事務所の対応
依頼者から弁護人に選任されてから、依頼者が加入している保険会社の担当者と連携を取りながら、被害者の方にお詫びの連絡をしました。
また、事故後に可能な限り金銭的な不便がないように、見舞金をお支払いさせていただきました。
被害者の治療終了後、保険会社と被害者との示談が成立した後、弁護人から、被害者に対して、依頼者の罪を軽くするように希望するという内容の「減刑嘆願書」を作成していただくようにお願いし、減刑嘆願書を作成していただくことができました。
被害者との示談が成立したことや、被害者が減刑嘆願書を作成していることなどを、弁護人から検察庁に対して報告し、不起訴処分を求める意見書を提出した結果、依頼者は不起訴処分になりました。
担当弁護士の所感
交通事故の場合には、任意保険に対応を任せきりにして、弁護士を依頼しないという方も多くいらっしゃいます。
しかし、保険会社は、お金の支払いといった民事上の対応はしてくれますが、刑事上の対応はしてくれません。
交通事故事件の場合でも、弁護活動により、寛大な刑事処分となることもありますので、交通事故を起こしてしまったかは、弁護士にご相談になることをお勧めいたします。(弁護士 江幡 賢)
掲載日:2024年5月13日
江畑 博之
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