依頼者は、受給する要件に該当しないにもかかわらず、持続化給付金を請求し、給付金を受領したという事実で逮捕されました。
事実関係には争いはなかったため、受領した金銭を返還することを検討しましたが、持続化給付金の不正請求は、
国が調査した後でないと返還を受け付けないため、返還ができない状況でした。
そこで、受領した持続化給付金に不正受給のペナルティとして支払いを要求されるであろう金銭を加えた金額を法務局に供託しました。
供託により、被害弁償が行われる見込みが高くなったことを考慮され、依頼者は不起訴処分となりました。
(弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年5月2日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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