盗撮、公然わいせつ等の被告人について被害弁償などを行い、執行猶予判決を獲得した事例

事案の概要

盗撮や公然わいせつにより在宅で捜査を受けることになった方からご依頼を受けました。

弁護士の活動内容

前歴があったため、刑事裁判(公判請求)になることはほぼ確実な状況でした。
しかし、被害弁償をすることで、不起訴の獲得もできる場合がありますし、たとえ公判請求されたとしても執行猶予を確保することができる可能性があったことから、検察を通じて被害者の連絡先を確認し、被害弁償の申し入れを行いました。
被害者の方の被害感情は強いものがありましたが、粘り強くご連絡をすることで、最終的に複数件について被害弁償を行うことができました。
ただ、被害者の方の身元がわからないケースについては被害弁償を行うことができず、一部の件について起訴されてしました。
それでも、他の件について被害弁償したこと、その他被告人の方の反省や家族の協力などを裁判所にアピールすることで、執行猶予判決を獲得することができました。

担当弁護士の所感

執行猶予を獲得することができて、大変よかったです。今後、同様の過ちを犯すことなく更正してもらいたいと願っています。

(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日:2023年10月12日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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