依頼者は、自分が請け負った建物解体工事で出たコンクリート殻などの産業廃棄物を、許可を得ずに地中に埋めたとの容疑で起訴(公判請求)されました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、配偶者から今後の監督等について証言してもらい、また、本人から反省・謝罪の弁をお話ししていただきました。
配偶者の今後の監督や、依頼者が反省していること、依頼者には前科がなかったこと等から、執行猶予付きの判決がくだされました。
(弁護士 江畑博之)
掲載日2023年7月21日
The following two tabs change content below.

江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 【解決事例 無免許運転】同種前科があったものの、執行猶予付判決が下された事例 - 2025年6月18日
- 【解決事例 強盗未遂等】闇バイトをして強盗未遂罪で逮捕・勾留されたが、不起訴処分となった事案 - 2025年4月21日
- 【解決事例 窃盗罪】置き引きをしてしまったが、自首して不起訴処分となった事案 - 2025年4月17日