依頼者は、自分が請け負った建物解体工事で出たコンクリート殻などの産業廃棄物を、許可を得ずに地中に埋めたとの容疑で起訴(公判請求)されました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、配偶者から今後の監督等について証言してもらい、また、本人から反省・謝罪の弁をお話ししていただきました。
配偶者の今後の監督や、依頼者が反省していること、依頼者には前科がなかったこと等から、執行猶予付きの判決がくだされました。
(弁護士 江畑博之)
掲載日2023年7月21日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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