大麻取締法 組織的犯罪で保釈が認められ、求刑から 6 月の減刑が認められた 事案

事案の概要

大麻をグループで有償販売し、その犯行を主導したということで逮捕されました。

弁護士の活動

ご家族の方からご連絡をいただき、その日のうちに警察署へ面会(接見)に行きました。
事情を確認した上で、ある程度長期になるという見通しを説明した上で、
ご依頼いただきました。
実際、その後再逮捕・再勾留が何度かあり、勾留期間は
長くなりました。

依頼を受けて最初に行ったことは、
家族と面会ができるようにしたことです。
本
件のような組織的に行っている犯罪や共犯者が複数人いるようなケースでは、接見禁止といって家族でも面会が
許されないことが一般的です。

そこで、弁護士を通じて、裁判所に対して接見禁止の(一部)解除を求める必要
があります。
本件でも当事務所は裁判所に対して妻との接見を認めるよう申立
てを行い、裁判所はこれを認めました。
そのため、勾留は長期になりましたが、
少なくともご家族との面会の機会を確保することができました。

起訴され、
第1回公判期日終了後にただ
ちに保釈請求を行いました。
保釈請求に
あたっては、親御さんから協力を得て、誓約書等を書いてもらいました。
共犯者
がいるケースでは保釈が認められないことも多々ありますが、本件では無事保釈が認められました。
なお、保釈保証金の準備に当たっては、保釈支援協会を利
用しました。

判決では、検察官からの求刑に対し、6月の減刑がなされました。家族が情状証
人として出廷して、今後の監督を
誓約してくださったこと等がとても大きな事
情になったものと思います。

担当弁護士の所感

グループ、組織的な犯行と認定された事件でしたが、接見禁止一部解除、保釈等も認められた上、判決も大きく減刑
することができて、大変よかったです。
(担当弁護士 五十嵐勇)

                                                                                                                       掲載日2023年7月12日

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