依頼者は、性風俗店を利用する際、女性店員の裸を盗撮するという行為を繰り返していました。
しかしながら、ある時、依頼者の盗撮行為が女性店員と風俗店に発覚したことにより、盗撮行為について被害届を提出される可能性がある状態になってしまったという時点で依頼を受けました。
被害店舗の店長を通じて、弁護人から被害女性に謝罪するとともに、被害女性に対して示談金を支払う事で、許していただくことができました。
その結果、被害女性から警察に被害届を提出されることを回避することができました。(担当弁護士 江幡賢)
掲載日2023年6月12日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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