覚せい剤取締法違反事件
依頼者は、覚せい剤所持と使用の容疑で逮捕され、起訴されました。
依頼者には、同種の前科が複数あり、前の刑の一部執行猶予中の犯行であったため、厳しい判決が予想されました。
裁判では、依頼者の社会復帰が可能であることや、医療機関などによる治療の必要性などを主張しました。
法令上執行猶予を付けることができない事案であったため、実刑判決になりましたが、求刑より大幅に短い刑での実刑判決となりました。
また、保釈請求も認められました。
(担当 江幡賢)
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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