執行猶予中の犯行で減刑・保釈が認められた事例

覚せい剤取締法違反事件

依頼者は、覚せい剤所持と使用の容疑で逮捕され、起訴されました。
依頼者には、同種の前科が複数あり、前の刑の一部執行猶予中の犯行であったため、厳しい判決が予想されました。
裁判では、依頼者の社会復帰が可能であることや、医療機関などによる治療の必要性などを主張しました。
法令上執行猶予を付けることができない事案であったため、実刑判決になりましたが、求刑より大幅に短い刑での実刑判決となりました。
また、保釈請求も認められました。
(担当 江幡賢)

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