覚せい剤所持で逮捕され、逮捕後の尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応も出たため、覚せい剤の所持及び使用の罪で起訴されたという事案でした。
起訴された事実自体に争いはありませんでしたが、依頼者は仕事の関係で保釈を希望していたため、起訴された後速やかに保釈請求を行い、許可されました。
裁判では、依頼者の父親から今後の監督のことを話してもらいました。また、依頼者が勤務していた会社の社長から今後の雇用を確約する書面を作成してもらい、その書面を証拠として提出しました。
判決では、上記の事情の他、依頼者に前科がなかったことも考慮され、執行猶予付きの判決が下されました。(担当 江畑 博之)
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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