依頼者は、交通事故を起こし、その場から逃走して逮捕されました。
依頼者は、以前に別の罪で有罪判決を受けており、事故を起こした時は執行猶予期間中でしたので、公判請求(裁判)されて有罪になってしまうと、前回の罪の執行猶予が取り消されて、刑務所に行かなければならないことが確実な事案でした。
そこで、交通事故の被害者の方に対し、事故の治療費や慰謝料等を支払うことを約束する誓約書をお渡しするとともに、被害者の方に、寛大な処分を希望する旨の嘆願書を作成していただきました。
また、弁護人から検察庁に対し、本件は公判請求(裁判)すべき事案でないと主張する意見書を提出しました。
その結果、本件については公判請求(裁判)ではなく罰金となりました。
速やかな弁護活動により、被害者の方から嘆願書を取得することができたことが大きく影響し、依頼者が刑務所に行くことを回避することができた事案でした(担当 江幡 賢)。
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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