事件の概要
依頼者は、アルバイト先のファストフード店で、売上金が入っている袋から、数十万円にも上る売上金を持ち出してしまいました。
お金が無くなったことが発覚してからも、依頼者は自分ではないと事実と異なる説明をしていましたが、警察の捜査の結果、依頼者が犯人であることが発覚しました。
依頼者からは、本件の弁護活動の依頼を受け、担当弁護士が弁護人を担当することになりました。
当事務所の対応
依頼を受けた担当弁護士は、被害店舗に対して連絡し、被害店舗の店長さんにお詫びをするとともに示談していただけるようにお願いをしました。
当初、店長さんは、示談には消極的でしたが、弁護人から粘り強くお願いした結果、示談に応じていただくことができました。
最終的に、本件は不起訴処分となり、依頼者には前科がつくことなく事件が終了しました。
担当弁護士の所感
窃盗や横領などの財産犯といわれる犯罪は、被害者に対して被害弁償がなされているかどうかか最終的な処分の結果に大きく影響することが多いです。
しかしながら、被害者が会社である場合などは、会社の方針として、示談を一律受け付けないという対応をされることも少なくありません。
本件では、最初は被害者が示談に消極的でしたが、粘り強くお願いすることによって示談が成立した事案であり、その結果、依頼者が不起訴処分になった事案でした。(担当弁護士 江幡賢)
掲載日:2026年4月1日
江畑 博之
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