【解決事例 覚せい剤取締法違反事件 】

依頼者は、覚せい剤などの違法薬物を所持していたという事実で警察に逮捕されました。

捜査の結果、違法薬物は交際相手の所有物であることが判明したため、所持の事実では起訴されませんでしたが、尿検査の結果、覚せい剤などの違法薬物の陽性反応が出たため、覚せい剤などの使用の事実で起訴されました。

起訴後、速やかに保釈請求を行い、保釈が認められました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。

具体的には、交際相手との関係を断つ意思を示すなど本人に反省の態度が見られること、本人の親族が今後の監督を約束していること、前科がないこと等を主張しました。
上記情状面の主張が考慮され、裁判所からは執行猶予付きの判決が下されました。(弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年12月25日

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江畑 博之

江畑 博之

新潟大学工学部卒 東北大学法科大学院修了 最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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