1 大麻に関する犯罪とは
大麻(大麻草やその製品)は、所持の他、譲渡し・譲受け、栽培、輸入・輸出が犯罪となります。
なお、覚せい剤と異なり、大麻は使用のみでは処罰されません。
2 大麻の所持等で問われる罪
大麻の所持等については、大麻取締法によって規制されています。以下、個別に解説していきます。
①所持、譲渡・譲受けについて
自分で使用するためなど、営利目的ではない大麻の所持、譲渡・譲受けの場合の法定刑は5年以下の懲役と規定されています。
営利目的の所持、譲渡・譲受けの場合の法定刑は、7年以下の懲役と規定されています。また、情状によっては、懲役刑の他、200万円以下の罰金刑にも処せられる可能性があります。
②栽培、輸入・輸出について
営利目的ではない大麻の栽培、輸入・輸出の法定刑は7年以下の懲役と記載されています。
営利目的の栽培、輸入・輸出の場合の法定刑は、10年以下の懲役と規定されています。また、情状によっては、懲役刑の他、300万円以下の罰金刑にも処せられる可能性があります。
3 弁護活動
大麻に関する犯罪で件数がもっとも多いのは、所持です。
所持の罪で逮捕に至るのは、尿から大麻が検出されたり、身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から大麻が発見されている場合がほとんどです。つまり、警察などの捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手しており、客観的な証拠があるため、弁解の余地がないことが多いです。
所持の場合、押収された薬物の量が極めて微量であれば、不起訴になるケースがありますが、ほとんどの場合では起訴されます。
勾留された状態で起訴されてしまった場合には、まずは保釈を請求して、釈放に向けた活動を行います。その際には、罪を認めて反省・謝罪していることや、身元を引き受けてくれる人(家族など)の確保が重要となります。
裁判では、執行猶予付き判決の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。大麻を含む薬物事犯は、被害者がいない犯罪であるため、示談を行うことはできません。執行猶予付き判決や量刑の減刑を目指すためには、本人が反省していることに加えて、再び薬物を使用しないように環境を整えた上で、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。そのため、大麻と関わりのある人物との関係を断つ、家族などの監督者の存在、薬物の治療・更生プログラムに参加や施設に入所などを検討した上で、裁判所に主張・立証することが重要となります。
大麻などの所持を認めない場合には、まずはその理由を確認することが重要になります。
例えば、「大麻だとは思っていなかった。」という主張(故意を否定する主張)をする場合には、大麻だとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。
また、警察が行った大麻の採取過程などに違法性があるケースもあります。仮に警察が行った手続きにおいて重大な違法が認められる場合には、押収した大麻などの重要な証拠が裁判で証拠として認められなくなる可能性があります。弁護士は、このような捜査手続に問題があった場合には、その点を検察官,裁判官に主張していき、不起訴処分や無罪判決を目指していきます。
当事務所では、それぞれの事案に即して、必要な弁護活動を行いますので、まずは弁護士にご相談ください。
4 当事務所の解決事例
江畑 博之
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