依頼者は、当時勤務していた会社の銅線を盗んだという事実で逮捕され、起訴(公判請求)されました。
依頼者は、過去に別の事実で起訴され、執行猶予付きの判決が下されており、今回の事件は執行猶予期間中に起こしたものでした。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、依頼者の母から今後の監督等について証言してもらい、また、本人から反省・謝罪の弁をお話ししていただきました。
執行猶予期間中の犯行であったことから実刑判決とはなりましたが、依頼者の母の今後の監督や、依頼者が反省していること等が考慮され、検察官の求刑から相当程度減刑された刑となりました。
(弁護士 江畑博之)
掲載日:2023年10月12日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

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