本件は飲酒によって正常な判断力を失ってしまい、警察官に対して暴行をおこなったという事案です。
公務執行妨害の保護法益(法律が守ろうとしている利益)は、警察官個人の安全等ではなく、
公務そのものであるため、警察官個人との示談が判決に及ぼす影響は小さいものですし、
そもそも警察官個人と示談をすることは困難です
(これに対して、個人の財産が保護法益である窃盗罪等については、示談の影響が非常に大きく、早期の示談が重要です)。
しかし、今後は飲酒によって罪を犯すことがないということを、犯行後の生活状況の変化等について
被告人質問の中で裁判官にしっかりと伝えることで、執行猶予判決を得ることができました。
(担当弁護士 小林塁)
掲載日2023年6月9日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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