依頼者は、スーパーで食料品等を盗んだという事実で逮捕されました。依頼者は、本件の約1年前に同じ窃盗事件で執行猶予付きの刑事処分を下されており、本件は執行猶予中の犯行でした。執行猶予中の犯行であることなどが考慮され、起訴(公判請求)されました。
事実関係には争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。
具体的には、被害金額が多額とはいえないこと、被害者が高齢であり長期間刑務所に収容することは依頼者の身体への負担が大きいこと、本人が反省していること等を主張しました。
上述したとおり、執行猶予中の犯行であったため、実刑判決が下されましたが、上記の情状面の主張が考慮され、検察官の求刑から相当程度減刑された判決が下されました。(弁護士 江畑博之)
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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