依頼者は、スカート内を自身のスマートフォンで盗撮したという、性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)違反の事実で、警察から取り調べを受けている状況で相談に来られました。
事実に争いはなかったため、被害者との示談を行うべく、依頼を受けました。
被害者は2名おりましたが、いずれも弁護士が被害者と交渉した結果、早期に示談が成立しました。
示談が成立したことが考慮され、処分は不起訴処分となりました。(弁護士 江畑博之)
掲載日:2026年3月11日
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江畑 博之
新潟大学工学部卒
東北大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録
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